1993-06-01 第126回国会 参議院 地方行政委員会 第11号
こういった事務についても多少は経験上承知をしておるわけでございますが、いわゆる建設大臣登録という業者の方も大変な数なんですね。そして、知事登録の業者もおられまして、一般競争入札をもし何の準備もなしに施行すると大変な混乱に陥ると思うんです。
こういった事務についても多少は経験上承知をしておるわけでございますが、いわゆる建設大臣登録という業者の方も大変な数なんですね。そして、知事登録の業者もおられまして、一般競争入札をもし何の準備もなしに施行すると大変な混乱に陥ると思うんです。
この建設大臣登録を得たのが昭和四十一年六月十一日で、この工事をやるときには建設大臣登録もなかったのです。この会社は昭和三十六年にできて、新日本道路建設株式会社という会社がそういう会社になった。これは道路の鋪装とかそういうことをやる会社なんです。しかもこの会社がこういう海岸防潮堤に手をつけたのは、この工事が最初の工事だということを私たちは聞いているわけです。
この場合の通報のしかたにつきましても、先ほどの是正勧告をいたした場合とほぼ同様でございまして、建設大臣登録業者については、労働省から建設大臣に通報する。都道府県知事登録業者については、当該建設業者を司法処分に付した都道府県労働基準局長から、当該都道府県知事に通報するという方法によりまして、行なうことにいたした次第でございます。 先ほど資料提出のお話がございました。
今の御答弁では神奈川県での知事登録ということですが、建設業者は、御承知のように本省登録業者と知事登録の二種類があるわけなんですけれども、本省で通例やる競争入札の場合の条件は、いわゆる建設大臣登録業者だけのように官庁入札の内規はなっているように伺っているのですが、その点はお調べになったのかどうか、重ねてお尋ねいたします。
先生も御承知のようにこの勧告事項といたしまして、「入札の参加者の資格に関する基準」というのがございますが、これの内容の一部として、従来建設大臣登録の業者につきまして、希望した者についてだけ客観的事項の審査をいたして勧告してきておったのでございまするが、これをもっとフェアに正式にこういう事項の審査をするということにした方がいいんじゃないかという、と申しますのは、さらに合理的にこれを審査して、その審査した
この打刻又は検認は建設大臣が実施するのでありますが、迅速にその事務を行うためには、都道府県知事登録業者の所有する建設機械或いは建設大臣登録業者の所有する建設機械でありましても、遠隔の地にあるような場合には都道府県知事に打刻させる必要があると思いますので、第三項にその委任の規定を設けたのであります。
この打刻または検認は、本源的には建設大臣が実施するのでありますが、迅速にその事務を行うためには、都道府県知事登録業者の所有する建設機械の場合、または建設大臣登録業者の所有する建設機械でも、遠隔の地にあるような場合には、都道府県知事に打刻させる必要があると思われますので、第三項に委任規定を設けたのであります。
これは現行法の第二十七條におきましても、建設大臣の登録を受けた建設業者は、同一都道府県内にあるその営業所の一に、第五條各号の一に該当する技術者を一人以上置くことになつておりますが、現行法では登録要件ではないので、業者は一度登録を受けますと、とかく技術者の設置を怠りがちなので、建設大臣登録業者についてはこれを登録要件として法の趣旨の徹底をはかつたのであります。
○政府委員(中田政美君) 別にそういう点において、積極的にこの建設大臣登録と府縣登録とに区別した方がいいというわけではございません。勿論下請業者が全國に営業所はないけれども、仕事に出向ける場合はございます。
○中田政府委員 閲覧所を設けるということにいたしておりますが、御承知の通り建設大臣登録は建設省に閲覧所が設けてあります。府縣知事の登録につきましては、府縣廳に閲覧所がおそらくできるだろうと思いますが、あるいは適当な建物がありますれば、それを利用して、なるべく公衆の便になるようにいたしたいと思います。
第二に登録の実施でありますが、この制度は建設省及び各都道府縣に登録簿閲覽所を設置することによりまして、登録簿等を公衆の閲覽に供し、注文者等に便を與えること、並びに惡質業者に対して登録の抹消等の監督手段を発動する根拠とすると共に、一定の要件を欠く能力の乏しい業者を排除し、併せて業者の実態を把握することを企図しております……即ち登録は、建設大臣登録と都道府縣知事登録の二種といたしまして、二年ごとにこれを
すなわち登録は、建設大臣登録と、都道府縣知事登録の二種とし、二年ごとにこれを更新することにいたしております。 第三に請負契約の規正でありますが、前述の通リ、建設工事の請負契約には多分に不合理な点がありますので、これが合理化をはかりますとともに、建設工事の特殊性にかんがみまして、民法の「請負」に関する若干の補充的な規定を設け、請負契約の公正な履行を確保しようとするものであります。